マンション管理

管理組合業務

住民の皆様の自主性を尊重した最適なご提案とサポートを実施いたします。

管理費等出納会計業務

創業以来、無事故の高い安全性に裏打ちされた、堅実かつ透明性の高い出納会計業務を実施いたします。
当社では「マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第 87 条 2 項 1 に基づく、「イ」の方式を採用しています。
※収納口座から保管口座への移管は施行規則に定める移管期限より1ヶ月早い当月末です。

管理費等滞納督促業務

問題解決まで尽力いたします。
理事会と連携をとりながら、滞納者への督促方法等に関する助言等、真摯に対応をさせていただきます。

理事会・総会支援業務

経験豊富な専門担当者が発生する課題の解決に向け、専門部署との協力体制を密に「一致団結」して、精一杯のサポートをお約束いたします。

外観目視巡回点検

管理員による外観目視点検を実施いたします。その他専門の点検についても、別途ご相談いただけます。

日常清掃業務

マンションの美観を保つために清掃業務も重要な業務です。安全・快適さを優先に考え状況に応じた清掃配分を実
施いたします。

定期清掃業務

日常清掃でまかないきれない清掃を定期清掃として行っていきます。専門業者が機械器具等を用いて床面の洗浄行
います。

給排水設備保守点検

トラブルを未然に察知し回避するため定期的に設備の点検を行います。ポンプに異音・停止・震動などの異常は無いか、スイッチの動作は正常か、受水
槽(貯水槽)に水漏れが無いかなど、様々な視点から点検します。
また、排水ポンプの点検も併せて実施いたします。
※マンションの設置設備に応じた点検を行います。

雑排水管洗浄

共用部分や専有部分(キッチン、浴室、洗濯機置場など)の雑排水管を、高圧ジェット洗浄機など適した機材で清掃いたします。
生活排水や洗剤、髪の毛などの老廃物をそのままにしておくと、排水管の腐食が進み漏水事故を起こすこともあります。
配管の定期洗浄により、老朽化を予防することができます。

消防設備保守点検

消防設備は火災発生時に正常に作動してこそ、その役目を果たします。
正常な作動を維持するために定期的に行うのが「消防設備点検」であり、消防設備点検は消防法により義務づけられています。
消防設備の機器の適正な設置、損傷などの有無、その他、外観から判断できる点検および機器の機能について、設備が正常に作動するか確認いたします。

エレベーター設備保守点検

万が一のトラブルの際には迅速に対応いたします。
原則、メーカー系にて承り、熟練した技術者によるメンテナンスを実施いたします。

機械式駐車場保守点検

万が一のトラブルの際は、ご要請により緊急出動し、速やかに復旧いたします。
緊急受付は、24時間体制を実施しており、全国の拠点に配置しているメーカー指導のメンテナンス専門技術者が対応いたします。

自動ドア保守点検

メーカー点検基準に基づき、使用頻度・設置環境に応じて適切な整備を実施します。
自動ドア専門の経験豊富なサービスマンが対応し、専用診断ツールにより、見えないところまで診断します。

植栽メンテナンス

植栽を「資産」と捉え、グレードに沿った細やかな植栽メンテナンスを実施いたします。

緊急対応業務

警備会社との提携により提供する保安サービスです。
異常発生時には、各住戸にある火災報知機などの非常警報が管理室にある集中管理装置に発信、24時間体制の緊急センターで警報受信内容にあわせて当社・警察・消防・警備隊員などへ連絡し迅速に対処します。

関連情報

管理費
WEB

各種お届け書類
ダウンロード

お問い合わせ

よくあるご質問

マンション管理組合とは

「マンション管理組合」とは、分譲マンションを購入した人(区分所有者)で構成された、そのマンションを管理するための自主管理組織です。
マンションが新築されると、区分所有法という法律に基づき管理組合は自動的に結成され、区分所有者全員が自動的に管理組合のメンバー(組合員と言います)になります。
組合員は、住戸を売却するなどして区分所有者でなくならない限り、管理組合を脱会することはできません。
組合員になれるのは区分所有者だけであり、区分所有者の家族などの同居人や、区分所有者から住戸を借りて住んでいる賃借人は組合員になることはできません。

管理組合を組織する目的は、すべての組合員の大切な共通財産であるマンションを維持管理することです。
マンションには、各区分所有者の固有財産である専有部分(住戸)と、全ての区分所有者(組合員)の共有財産である共用部分があります。
共用部分とは、建物の共用廊下やエレベーター、非常階段、エントランスといった部分、給排水や電気やガス配管などの設備、集会室や駐輪・駐車場、ゴミ置場などの附属施設、さらにマンションの敷地など住戸以外の全ての部分です。
マンション管理組合の主な役割は、これら共用部分を維持管理し、全住民が快適に暮らせるマンションにすることで、マンション全体の価値を維持し高めることにあります。
組合員はその活動を支えるために、管理費や修繕積立金を負担し、管理組合はマンション管理会社と契約を結んで、実際のマンションの管理業務を管理会社に委託したりします。
また、マンション内でのペット飼育やゴミの出し方など、住民が守らなければならないマンション内のルールや、駐車場の使用料金などを決めるのも管理組合の役目となります。

 

一戸建てと違い共同生活をするマンションには、 「共有財産の保護」と「円滑な暮らし 」のために、区分所有者間で一定のルールが必要です。
そこで1962年に制定されたのが、マンション居住者の基本的な権利と義務、共同管理のルールを定めた 区分所有法(正式には”建物の区分所有等に関する法律”)という法律です。
法律の制定後も時代の流れに伴い発生する諸問題に対応すべく、何回かの改正を経ています。

以前までは、マンション管理に関する法律は「区分所有法」だけでした。
しかし、マンションが一般・大衆化し、都心部を中心にマンションが急増すると、マンション管理を巡る様々なトラブルが多発し、区分所有法だけではとても対応しきれなくなりました。
特に多かったトラブルが、「管理組合と管理会社間のトラブル」です。
区分所有法はいわば「管理組合の運営についての法律」であり、管理会社については何ら規定がありませんでした。
そこで、国は、2001年に、マンションの管理の適正化の推進を図るために、マンション管理業者に厳しい義務づけと罰則を定めた「マンション管理適正化法(正式には“マンションの管理の適正化の推進に関する法律“)」および「マンション管理適正化指針(正式には”マンションの管理の適正化に関する指針“)」を制定・施行しました。
しかし、この法律の最大の特徴は、管理組合(組合員)に対しても「管理組合の努力義務」と「区分所有者の役割義務」をそれぞれ定め、自分たちの財産は自分たちで守るよう、マンション管理の主体性を持つことを強く要望していることです。
そのため、マンションの管理を適正に行うためには、マンション管理会社を良きパートナーにし、管理組合自身も努力義務を誠実に努め、組合員は、役員はもとより管理組合の一員として、管理組合の運営に積極的に参加し、区分所有者としての役割義務を果たすことが必要となりました。
様々なトラブルや問題は住民が無関心では何も解決しない現実を、管理組合(組合員)自身が認識することを、国はこの法律を通じて強く訴えかけたのです。

マンション管理規約は、区分所有法によって規定されている、そのマンションの基本的ルールを定めたマンションの憲法です。

マンション管理規約には、通常「建物の用途・区分」「管理組合の業務内容」「管理組合の運営方法」「管理費・修繕積立金の使途」などが盛り込まれます。
マンション管理規約は、管理組合の総会によって設定、変更および廃止することができます(組合員数および議決権総数の4分の3以上の賛成が必要)。

マンション管理規約は、区分所有法によって規定されている、そのマンションの基本的ルールを定めたマンションの憲法です。

マンション管理規約には、通常「建物の用途・区分」「管理組合の業務内容」「管理組合の運営方法」「管理費・修繕積立金の使途」などが盛り込まれます。
マンション管理規約は、管理組合の総会によって設定、変更および廃止することができます(組合員数および議決権総数の4分の3以上の賛成が必要)。

多くの住民が一棟の建物を区分して所有しているマンションにおいて、住民が長い間にわたり快適な生活をおくるためには、住民の間でマンションの維持、管理や生活の基本的ルール(管理規約)を定める必要があります。
そのために、国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したのが標準管理規約です。
これは、マンションに対し、標準管理規約への変更を強制しているわけではなく、管理組合がマンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考になるようにと作成されました。

管理組合と管理会社の関係について

マンション管理組合の理事の重要な活動に、理事会と総会の実施・運営があります。
下の図をご覧になっていただくと、まず管理組合の枠の中に総会があり、総会の枠の中に理事会がある構成となっております。管理組合枠の項目が管理組合の主な業務内容となります。
これらの業務を遂行するために、管理組合では総会や理事会を開催し、話合いを行い、決定をいたします。

総会はマンション管理組合の最高意思決定機関です。
総会は、組合員全員に前もって開催を通知し、委任状や議決権行使書を含めて議決権総数の半数以上が参加すれば、開催することができます。
理事以外の管理組合員(区分所有者)全員にも召集がかけられ、管理規約や使用細則等マンションの基本ルールの変更や、マンション管理会社との管理委託契約の更新ないし契約破棄、共用部分の目的変更、長期修繕計画の変更、建物の大規模な改修工事の決定、管理費等の金額変更、マンションの建て替え決議など、マンション管理の重要事項の全てが総会によって決められます。
総会には定期総会(通常総会)と臨時総会があり、区分所有法に定める「集会」となります。
定期総会は、管理規約により年に1度、会計年度末からおおよそ3ヶ月以内に開催いたします。
定期総会では、前年度の決算報告と事業報告、新年度の予算と事業計画、新しい理事の選任などが必ずおこなわれます。
臨時総会は、補欠理事の選任や緊急の設備補修工事など急を要する問題が発生した場合や、大規模修繕工事の実施が近づくと決議しなければならない内容が増え、定期総会だけでは時間が足りない場合などに開催いたします。

総会を開催して毎年、役員が選出されますが、理事会は、管理規約では半数の理事の出席で開催できます。
原則的に理事全員および監事が出席しておこなわれます。
理事の半数が出席すれば開催することができるとされていますが、全員の出席が望ましい状態といえます。
議題に意見や提案事項への対応があるときは、その意見や提案を出した住民本人にも参加していただくこともあります。
マンション管理組合では、総会が最高意思決定機関ですが、実際に管理組合としての方針を考えて案にしたり、具体的に問題を処理し解決していくのは理事会になります。
総会の場合、定期総会(通常総会)は年1回しか開催されませんし、あらかじめ管理組合員に通知された議案についてしか決議することができません。
その総会議案を作成するのも理事会です。
開催頻度については、管理組合により(規模・案件数等による)異なります。

本来、マンション管理の主体は区分所有者である皆様であり、区分所有者の集まりである管理組合ですが、通常、住民の皆様の多くは日中仕事や家事をしており、マンション管理のために多くの時間を使うことはできません。
また、マンション管理には建築、設備、法律などの様々な専門知識が必要ですので、管理会社がマンション管理の仕事を区分所有者に代わって請け負っております。
現在では約9割の分譲マンションで管理会社が管理業務を委託されています(部分委託含む)。
管理会社は管理組合と管理委託契約を結び、管理会社枠内の1~4の項目について契約業務実施します。

管理組合の会計について

管理費は、マンションの日常管理に使われるものです。
照明や、エレベーター等を動かす電気代、共用部分の水道代、設備の保守・メンテナンス費、管理組合の活動資金、マンション管理会社に支払う管理委託費などが管理費から支払われます。

管理費は管理組合に対して支払われるものです。
管理費全額が管理会社に支払われているわけではありません。

マンションの管理組合は、一般的な会社のように資本金を他人から集めて、利益を得ることはしません。
組合員が納めた管理費や修繕積立金で、マンションの維持管理や管理組合の運営に必要な各種の支払いのために使用します。
管理費は管理のための支払いに充てるためのもので、支払後の余ったお金を何かに使おうというわけではありません。
管理組合では、このようにマンションの維持管理のため必要となる各種業務を行うための支出を限られた管理費の中でやりくりしていくことが必要となるため、お金の使い方を管理することが大変重要になります。
組合員がいくら管理費や修繕積立金を納めればよいのかは、必要な業務を行うため支払わなければならない金額がどのくらいになるかで決まります。
組合員の負担を軽くし、管理費からの支払い金額を抑えることが必要です。
このお金を管理するため「予算」が必要になります。
管理組合の予算は、管理組合の運営計画(事業計画)に基づいて作成されます。
したがって、1年間の管理組合としての運営計画を作成し、その計画を予算に反映させることになります。
このような、予算を使ってお金を管理するという考え方を「予算準拠主義」といいます。

管理費は一般会計に計上されます。
修繕積立金は特別会計に計上されます。
駐車場・自転車置場等の有料施設の使用料は、規約でどこに充当するかを決めますが、多くのマンションでは一般会計に入れられています。

<一般会計>
一般会計とは、建物の共用部分・敷地・附属施設の日常的な管理を行う費用に充てるために徴収される費用、つまり普通「管理費」と呼ばれている費用に関する会計です。
<特別会計>
特別修繕費用などの一定期間ごと、あるいは長期的な計画修繕としての大規模修繕、不測の事故による特別修繕のための準備金としての積立金は、一般会計とは区分された別個の会計とされ、これを特別会計といいます。

専有部分と共用部分について

マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
各区分所有者の固有財産である専有部分(皆様が購入したそれぞれの住戸)と、全ての(住民の皆様)区分所有者(組合員)が共有している財産である共用部分があります。
共用部分の範囲は、マンション管理規約に定められています。

建物の共用廊下やエレベーター、非常階段、エントランスといった部分、給排水や電気やガス配管などの設備、集会室や駐輪・駐車場、ゴミ置場などの附属施設、さらにマンションの敷地など住戸以外の全ては共用部分です。
専有部分と間違われやすいのが、各住戸に附属したベランダ(バルコニー)や専用庭です。
ベランダや専用庭は共用部分とされています。
これらは特定の区分所有者(そのお部屋にお住まいの方のみ)だけが使用できるものですが、その区分所有者に専用使用権が与えられているだけです(専用庭やルーフバルコニーには通常使用料がかかります)。
他にも玄関扉は鍵と内部塗装部分を除けば共用部分であり、窓枠(サッシ)と窓ガラスも共用部分とされていて、勝手に交換することはできません。
共用部分の管理は管理組合、管理会社にて行っておりますが、専有部分(皆様のお部屋内)の管理は所有者である区分所有者となり、管理組合、管理会社とも管理は行っておりません。

共用部分には2種類あります。
マンションは専有部分と共用部分に分かれますが、その共用部分には2種類があり、管理責任と費用負担も異なっています。ひとつはエントランスや共用廊下、エレベーター、駐車場など、住人全員が使うことが可能なもので(契約により独占的に使用できるものを含む)、管理組合が管理を行います。
もうひとつは、各住戸に付随したポーチ、ベランダ、専用庭、玄関ドア、窓ガラス、窓枠などで、そこに住む人が専用的に使う権利(専用使用権)を持ちますが、個人が勝手に手を加えることができないという意味で共用部分とされているものです。
後者については、通常の管理は区分所有者が行い、大規模修繕等の特別の管理は計画修繕として管理組合が行えます。

 

①「通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有するものが責任と負担を負う」

普通に使っていて老朽化や耐用期限により壊れた場合は、専有部分と同様、使用者が修理費を負担します。 泥棒に鍵を壊されたような場合は、「通常の使用」ではないので、管理組合の負担となります。

 

② 標準管理規約 第22条

共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施いたします。

理事会役員について

マンション管理組合は区分所有者全員で構成されますが、話し合いや物事を決めるときに、毎回、全員を集めるのは難しいので、組合員の中から一定の権限をもたせた理事を選出し、理事会を構成します。
理事は各組合員の意見や要望を吸い上げて、理事会等でそれらを取りまとめて実行に移します。
理事の具体的な役割や仕事には、マンション管理会社など業者との連絡・交渉・契約の他、マンションの修繕計画の作成・変更、マンションの点検・チェック、マンション管理規約案や使用細則案の作成、住民からの意見・要望等への対応、イベントの企画・実施などがありますが、管理会社にて助言を得ながら、管理組合運営を行います。
理事はそれらを実現したり実行に移すために、理事会や総会を定期的または不定期に開催します。
なお、理事は総会によって選任されます。

  1. 組合を代表し、総会及び理事会の決議に基づいて組合業務を執行します。
    (建物の区分所有等に関する法律第3条に定める「管理者」となります)
  2. 定期総会において当該会計年度における組合の業務の執行に関する報告をしなければなりません。
    (委託部分については事前に管理会社から理事長に報告があります)
  3. 総会・理事会の議長になります。
  4.  各書類の保管
    ・議事録
    ・共用部火災保険証券
    ・月次収支報告書(管理会社から毎月送付いたします)等
  5. 各種書類への署名・捺印
    ・管理委託契約書
    ・保管場所使用承諾証明書 等
  6. 管理会社に対する保存行為の指示
    (保存行為とは日常の軽微な修繕、施設の点検等共有財産の現状を維持するために必要な行為をいいます)
  7. 管理費等の未納者に対する法的措置等に伴う原告
  8. 自治会等の運営・連絡
    その他、組合員からの意見・要望等への対応、計画修繕工事の進め方など管理組合としての運営管理する方針と指導制を発揮することが求められます。

理事長を補佐しながら、上記職務の組合運営に携り、理事長に事故がある時は、その職務を代理し、理事長が欠けた時はその職務を行います。

理事会に出席して議決に参加する事がその主な職務となります。
また、理事会決議等により、会計担当理事・自治会担当理事等を定め、役務の分担を担う場合があります。

監事は管理組合の会計・業務執行について監査する役割を負っています。

  1. 組合の財産状況および組合の業務の執行状況を監査し、その結果を総会において報告します。
  2. 組合の財産の状況および組合の業務の執行状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することが出来ます。
  3. 理事会に出席して意見を述べることが出来ます(議決に参加することはできません)。
 

管理組合の役員を経験することにより、管理組合に対する組合員自身の意識が育成される面があることから、組合員全員が、一度は役員になることが望ましいと思われます。
その方法として、多くの管理組合が輪番制を採用しています。
しかし、区分所有法では、理事や理事長の選出方法については触れられていません。
各管理組合の事情に合わせ、人数や任期、選出方法等をご検討ください。

修繕積立金と長期修繕計画について

前もって計画されている支出以外に、台風や火災や地震などの不測の事態で必要となる修繕や、敷地や共用部分の変更、その他共用部分の管理に関して区分所有者の利益のために必要な管理等にも使われます。
修繕積立金は、マンションを維持していく為の重要な蓄えです。
今後予定されている大規模修繕工事を実施する為に無くてはならない資金源となります。
修繕積立金が適切に積み立てられない場合、工事実施時に各組合員様より一時金の徴収が発生する場合がございます。その為、修繕積立金の改定や、管理費等滞納者の発生を防ぐ事が重要です。

修繕積立金の使途は次のとおりです。

  1. 一定年数の経過毎に計画的に行う修繕
  2. 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
  3. 敷地及び共用部分等の変更
  4. 建物の建替えに係わる合意形成に必要となる事項の調査
  5. その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

マンションよっては主に以下の方式より修繕積立金を徴収することが計画されています。

 

均等積立方式

資材・数量等を勘案の上、該当する金額を代入して長期修繕計画に対応する期間の総額を算出し、その金額を同期間の月数で割り戻した金額を月額とする方式。経済的に可能であれば最も望ましい方式といえます。

 

段階増額方式

均等積立方式同様総額を算出し、購入者の当初月額負担を軽減するため、一定期間ごとに段階的な増額を行い最終的に必要となる総額と一致させる方式。

 

一時金徴収方式

段階増額方式同様総額を算出し、積立金総額との不足額を明らかにするとともに、不足する金額が大規模修繕時に一時金等により徴収されることを予め明示する方式。

 

皆様がいつまでも快適に住むことができますように、長期修繕計画を踏まえた修繕積立金を積み立てる必要があります。
この長期修繕計画に準じて修繕を行うには計画に見合った修繕積立金の改定が必要になります。
長期修繕計画とは、今後発生することが予想される修繕工事に基づき、修繕積立金の積立計画を策定したものです。
一般的にコンクリート造りの建物は5年、10年、25年~30年前後が修繕費のかかるひとつの節目といわれておりますが、その建物の環境によっても汚れの度合い、痛み具合等が変わってきます。
したがって、長期修繕計画も一定時期毎に診断調査をし、計画自体の見直しを行う必要があります。
また、修繕積立金についても、長期修繕計画の積立金徴収案に沿うように一定時期毎に見直しを行う必要があります。

アフターサービスについて

新築マンションでは、引き渡しから一定期間内に建物や設備に不具合があった場合は、事業主が無償で補修するアフターサービスがついています。
一般的な保証期間は新築から2年となります。
保証対象範囲・保証期間については個々のマンションによって異なりますので、購入時にお渡しされたアフターサービス基準書をご確認願います。
アフターサービスに関するお問合せは、指定の「アフターサービス窓口」までお問合せ願います。

住宅に限らず家電製品などを購入すると必ずアフターサービス保証書が同封されています。
「本書は本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。」とあり、取扱説明書の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した場合は無料で修理することを約束されています。
マンションの場合は、売買契約締結後、雨漏りやフローリングの剥がれ、排水管の詰まりなど特定の部位ごとに契約で定めた一定期間、売主が無料で補修するという営業政策上の消費者サービスを指します。
現在は主要業界団体により「アフターサービス基準」が作成され、ほとんどのマンションで同基準にもとづいたアフターサービスが提供されています。

瑕疵担保責任とは売買の対象物件に隠れた瑕疵が存在する場合に負わなければならない民法上の法定責任であり、「売買契約において、売主は買主に対して買主が瑕疵の事実を知ったときから1年は取引建物の瑕疵担保責任を負う(民法第570条)」とされ、宅建業法では「宅建業者が自ら売主となる売買契約において目的物の引渡しから2年は瑕疵担保責任を負う(業法第40条)」とし、売主が引渡しより1年しか責任を負わないなど買主に不利な特約をすると、その特約は無効となり民法第570条の規定が適用されることとなっています。
上記民法の規定は任意規定であり、当事者間の合意で変更が可能とされているため弱者である買主が不利な条件を突きつけられるケースを想定し、二重に消費者保護を図っています。
2000年4月に住宅品質確保促進法(以下、「品確法」)がスタートし、人の居住のために使用されるすべての新築住宅に対して、構造耐力上主要な部分にあった瑕疵(欠陥)については引渡しの日から最低10年間、売主は買主にその瑕疵の無料修補義務を負うことになりました。
任意ではなく強行規定として瑕疵担保期間が明文化されたことで消費者保護がさらに強化されました。

「一定期間、売主は欠陥に対して責任を負う」という点ではアフターサービスと瑕疵担保責任に相違は見当たりませんが、アフターサービスは売買契約上の約定責任であり、法的根拠にはもとづかず、顧客満足度を向上させるための営業戦略上のサービスと言えます。
一方、瑕疵担保責任は法定責任であり、法律にもとづいた制度となります。
どちらも消費者保護を目的としている点では一致しています。
どうして両制度が併存するかといえば、瑕疵担保責任の内容は「隠れた瑕疵があった場合に買主は損害賠償請求をすることができ、また、その瑕疵のために契約目的を達成することが出来ない場合は契約の解除をすることができる」のに対して、アフターサービスは「欠陥箇所の補修を無料で行う」となっています。
これは、前者には「修補請求」が規定されていないため、後者によって補うためです。

品確法による新築住宅の10年保証は瑕疵担保責任の「特約」と位置付けられ、欠陥部分を無料で補修することを盛り込み、さらに保証期間を最低10年(最長20年まで可)と宅建業法の5倍として売主に厳しい責任を課しました。
なお、一般個人が売主となる中古住宅の売買では、アフターサービスが受けられることはまずありません。
資力の乏しい一般個人が、アフターサービスを履行することは通常、不可能です。
しかし、同じ中古住宅の売買でも、たとえば業者が買い取り、新たな売主(自社施工)となって再販するリノベーション物件のような場合には、リノベーション業者が自らアフターサービス責任を負うことがあります。

注意点として、アフターサービスは天災地変や経年劣化・使用上の不注意による場合などは適用外となります。
また、サービス開始期間の起算日にも注意が必要です。
品確法による10年保証については適用対象が「基本構造部分」であり、たとえば壁紙の剥がれや扉の建付けなど内装に関する部分は除かれます。
売主や施工業者の倒産による損害についても対応できません。
またPL法(製造物責任法)とも異なります。

アフターサービス基準では、主に次のケースを適用除外としています。

 

  1. 天災地変(地震・火災・嵐・水害・雪害)など、不可抗力による場合
  2. 経年劣化、使用材料の自然特性による場合
  3. 管理不十分、使用上の不注意による場合
  4. 増改築などにより形状変更が行われた場合
  5. 地域特性による場合
  6. 第三者の故意または過失に起因する場合
  7. 建物の通常の維持・保全に必要となる場合
  8. 本物件を任意の第三者に譲渡した場合 
  9. など・・・

 

さらに、見つかった不具合がアフターサービス基準に該当するか否かの認定方法と修理方法ついては、「売主及び施工業者が目視を基本とする比較的簡易な現地調査を行い、専門的かつ経験的な見地から総合的に判断し、実施する」と当該基準には明記されています。